ケアマネの資格を取ったとしても・・ [仕事]

ケアマネの合同講習もいよいよ佳境を迎え・・
前回までの3回は、
本当に合同講習で、大会場で
、講師の方の話を聞いて終わったのだけれど、

実に眠い時間を過ごすことも・・
特に、県の職員さんの話・・
ただ、原稿を読み上げるだけだったし・・
スクリーンに映るものは・・
テキストに載ってるし・・

昨日の4回目からは、
小グループに分かれての講義・・

聞きしに勝る・・合同講習・・。

そして、今回の講習の最大の山場を迎える・・
わけであるのだけれど・・

で・・ふと思った・・

この講習を受けて、ケアマネの資格を取って・・
さて、ケアマネージャーの資格を生かして仕事に就いたとして・・

給料・・どれだけ変わるのだろうか??

虚しいね・・

月給総支給額が・・5万円程度しか・・
変わらないだろう・・
求人色々みたけれど・・
総支給額5万円の差ってことは・・
手取りなら・・2~3万円か??>_<

介護の仕事って、
上に立つほど
損なことはないと思っている。。

給料さほど変わらないのに・・
デスクワークに加えて、
利用者さん・家族さんそして、スタッフの間に立って、
色々やりとり・・

勿論苦情の処理なども・・

それなのに、

月給で30万の「手取り」~

なんか・・
ほんと、夢のまた夢の様だし・・

利用者さん一人につき
介護保険から、10000円程度の報酬があるはずなのだけれど・・

ちなみに、ケアマネの資格は・・
都道府県知事が管轄しているもので、
ウィキ抜粋

介護支援専門員として登録・任用されるには都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修」を受講する必要があり、研修を受講するために「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければならない。 受験資格には下記の法定資格などで5年以上の実務経験が必要とされる。
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)
又は相談援助業務に従事する者で社会福祉主事任用資格、訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者
上記の資格または研修修了の資格がない場合は所定の福祉施設での介護等に従事した期間が10年以上の者
平成19年度より、介護支援専門員としての登録については、5年毎に所定の研修を受けることで登録を更新する更新制度が導入されることになった。 毎年10月に試験は開催され、第1回は合格率5割弱であったが、その後、ケアマネージャーの供給過剰もあり年々逓減し、2011年第14回試験では15%まで合格率は低下した。

介護の仕事・・
嫌いじゃ~ないけれど・・

世間の一般の仕事をして
収入得ることを思うと・・
アホらしくなるよね・・

全介護職員がストライキ・・起こしたら・・

面白いことになりそうだけれど・・

昇給・・年に500円・・って・・(←我が社の話)

10年働いても、基本給5000円しか上がらない・・
そのくせ、資格主義だし・・

資格資格・・

介護職に資格なんか・・要るんかい??
それも、国家資格なんか・・

国家資格あってフルに働いても・・
夜勤やらなきゃ、
手取り15万円程度にしかならないなんて・・

ほんと、やってられないわ・・>_<
って・・他の仕事につけるような・・年齢でもないしね・・(笑)

国(介護保険)に縛られている・・給料だなんて・・・

資格なんか・・何よ~~~(爆)
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